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2010年11月の記事

2010年11月29日 (月)

今…

スマスマでYAMATOのさわりやってたけど…CGはいい出来だったよ…( ´-`)

古代については…さわりだけでも、「ちょ待てよ」さんでしたw

2010年11月16日 (火)

いくら…

アウェーとはいえあんまりではないかい?
という出来事が起こっているのは広州アジア大会女子柔道。

上野は北朝鮮選手にパンチ食らって打撲による左目下の内出血、でも反則取られず試合続行とか。

福見はゴールデンスコアになってから「一回も」技をかけていない中国選手に判定負けとかもうねw
まあ、あの状況で主審が一回も指導飛ばさない時点で怪しさMAXでは有りましたが。

とりあえず、国際審判はガチで試験資格&半年に一回の技術研修して欲しいです、ええ。

2010年11月15日 (月)

結局…

映像を動画サイトにUPロードした海上保安官は逮捕見送りで任意捜査を継続と言う判断がなされたようです。

書類送検はされているので後は東京地検が起訴して量刑を科すかを判断するようです。

ただ、逮捕断念した事を考えると先日の日記にも書いた「秘密」の立証が相当に難しいのだなという事が分かります。
(過去の判例を参照すると今回の件は「秘密」の要件を満たしてないので。)


2010年11月12日 (金)

今回の…

映像流出事件の問題点は政府の統制下にある国家公務員(海上保安官)がその統制に従わない行為を行ったと言う点だと自分は考えます。

今回この海上保安官の刑罰を問う為に適用されようとしているのが、国家公務員法100条1項「職員は、業務上知る事のできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」(秘密を守る義務)と言う条項ですが、
今回流出させた動画が「業務上知る事ができた秘密」に当たるか?と言う点が争点となっています。

その立証は困難を極めるのか未だに立件はされていません。警察の取り調べも「任意」の事情聴取ですし。

このまま立件されず法に問われなければ「国家公務員法違反で刑事罰を受けた犯罪者」では有りませんが、政府の統制に従うべき公務員がその統制を無視したという点で海上保安庁によるなんらかの懲罰は免れないでしょうね。

2010年11月 5日 (金)

あれ?…

これ、最大級の祭りじゃねえ?
なんで尖閣沖の衝突ビデオようつべにあがってんのさw


YouTube: 本当の尖閣 海上保安庁1



YouTube: 尖閣の真実 海上保安庁2


YouTube: 尖閣侵略の真実 海上保安庁3


YouTube: 本当の尖閣 海上保安庁4


YouTube: 日本の尖閣 海上保安庁5


YouTube: どうなる尖閣 海上保安庁6

はっきりと衝突が分かるのは5番目の動画です。

でも、ノーカットで上がってる訳じゃないんだよね…( ´-`)

P.S 現在は全て削除済みですが、これの動画が拡散したと言う事実は消えないよね。