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2010年11月12日 (金)

今回の…

映像流出事件の問題点は政府の統制下にある国家公務員(海上保安官)がその統制に従わない行為を行ったと言う点だと自分は考えます。

今回この海上保安官の刑罰を問う為に適用されようとしているのが、国家公務員法100条1項「職員は、業務上知る事のできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」(秘密を守る義務)と言う条項ですが、
今回流出させた動画が「業務上知る事ができた秘密」に当たるか?と言う点が争点となっています。

その立証は困難を極めるのか未だに立件はされていません。警察の取り調べも「任意」の事情聴取ですし。

このまま立件されず法に問われなければ「国家公務員法違反で刑事罰を受けた犯罪者」では有りませんが、政府の統制に従うべき公務員がその統制を無視したという点で海上保安庁によるなんらかの懲罰は免れないでしょうね。

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