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2013年12月 2日 (月)

表現の自由…

が憲法で保障された権利であるのは周知の事実ではあるのですが、その権利は「公共の福祉」に反しない範囲において認められています。

該当区域の警察署への届出も無く、近隣住民に迷惑を与える大規模集会でのシュプレヒコールは「公共の福祉」に反していないと集会参加者は胸を張って言えるのでしょうか?

マスコミは殊更に「表現の自由」だけを強調しますが、自身たちが権利の基準に置いている憲法に権利の前提条件がある事も同時に伝えなくてはならないのではないかと愚考する次第であります。

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