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2006年5月26日 (金)

日本国憲法…

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第二項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

とまあ条文を書いてみたり。
じつは、上の条文に書いてある国民投票を行う為の法律が
今の時点でも無かったりする訳ですが…( ´-`)

この法案について今国会での成立を目指し審議が行われているわけですが与党案と野党案が出ております。
与党(自民党)案:投票権20歳以上、投票を行うのは憲法改正のみ。
野党(民主党)案:投票権18歳以上、憲法改正以外にも重要な案件についても投票を行えるようにする。

正直野党は議員の仕事を放棄したいのかとこの案を見て思いましたよ…( ´-`)
この国には議員制があり選挙で選ばれた議員の方々は国民の代表者として国会に参加しているわけです。
(まあ、法案の採決が議会の多数決で決定するわけですから、野党が法案を通すのは非常に難しい現実がありますが。)
にもかかわらず重要な案件を投票で決めると言うことは議員としての仕事の放棄だと思うのですがねえ?
議席が示すのは民意の反映であって野党が取るべきは議席を獲得する為に国民or国に必要な法案を国会で通していくことだと思うのですが…
今の状況では、実際に国会議員が何をやってるかなんてわかったもんじゃないですしね…( ´-`)

国民には生活があり、国の運営について検討する時間が取れないので代表者である国会議員に運営を任せているに過ぎません。
そのことを忘れずに自分の活動を選挙時には胸を張って報告できる議院が増えればいいなあと思います。

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